交通事故保険について
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事故による施術を行う際、自賠責保険を活用することにより通院した際の窓口での直接負担がなくなります。
施術費用の心配をせず回復に専念できますよ!
交通事故の施術をする上で必要な知識を持つことは施術に専念する助けとなります。
請求は加害者の加入している保険会社になりますので、自賠責保険に請求するのか任意保険に請求するのか、請求する先をハッキリさせておく必要があります。
請求可能な項目 名古屋市北区【さくら接骨院・整体院】
- 施術費
- 診察料、入院費、お薬代、文書科(診断書の作成など)
- 入院雑費
- 入院した場合かかった経費1日あたり1100円
- 交通費
- バスや電車といった公共機関
- タクシー代
- 自家用車(ガソリン代)、それに伴う駐車場代いずれにしても、領収書をきちんと保管しましょう。
- 休業損害
- 基本的に1日5700円が支払われますが、これ以上の収入があることを証明できるものがあれば1日19000円上限で支払われます。事業所得者であれば、所得税確定申告所得をもとにして、1日の収入を計算していきます。また、知らない方も多いかと思いますが、パートやアルバイト従業員、主婦や学生であっても支払われます。
- 慰謝料
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交通事故により受けた精神的な苦痛に対して支払われるものです。精神的な苦痛は、目に見えないため、ケガの度合いにより算出されます。
施術を開始日から終了日までの日数と、実際に通院して治療をした日数、傷害の状態を考慮、計算し支払われます。
痛みや不快感があるにもかかわらず、それを我慢して施術を受けない場合、痛みは見えないので結果として慰謝料を計算することが出来なくなります。
我慢せず施術を受けるということは、身体の回復はもちろんの事、適正な慰謝料を受け取れるということをも意味するのです。このように、交通事故により施術を行う場合、
被害者救済のために費用の心配をしないで回復できるような取り決めがなされています。
自賠責保険には、算定基準や支払い基準がきちんと定められています。
施術に対する不安、痛みの不安、後遺症の不安、金銭面での不安に悩ませらられないで済むよう、施術を受けることが大切です。
交通事故によって受けられる保険 名古屋市北区【さくら接骨院・整体院】
事故の際、に怪我をする可能性があるのは運転手だけではありません。
ですので一緒に乗っている人(同乗者)を守る保険もあります。
同乗者の方も保険を受けられるのかまずはご自身の保険を確認しましょう。
同乗者の方は運転手より酷い怪我を受けてしまうケースもあります。
同乗者の方は運転に集中しているわけではないので事故の察知が遅れ事故の衝撃を受けやすいのです。体の異常、痛み、違和感があれば、同乗者の方も早いうちに受付をし施術を受けることが必要です。
名古屋市北区さくら整骨院は顧問弁護士・行政書士・医師との連携で、
施術~保険請求・手続きまでスムーズに対応!
患者様はお体の回復に専念していただけます!!